【vol.52】マイナンバーカードが来年3月から健康保険証として利用可能に

【vol.52】マイナンバーカードが来年3月から健康保険証として利用可能に

日本私産運用協会の運営事務局です。

 

令和3年3月からになりますが、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。

 

メリットは

 

・顔認証付きカードリーダーもしくは4桁の暗証番号で受付が自動化

 

・過去の薬や特定健診の情報が自動で連携して医師・薬剤師に情報を伝えることが出来る

 

・窓口への書類の持参が不要になり、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証などの書類の持参が不要になる

 

 

健康保険証として利用も可能ですし、上記のメリットによって、健康管理や医療の質の向上を期待することができます。

 

その他にも、マイナポータルを活用して、自身の医療費情報を確認出来るようになります。

 

そのため確定申告でも医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

医療保険の事務コストの削減などにも役立ちそうですね。

 

また、ご存じの方も多いですが、

マイナポイントの還元(最大5,000円)もあるので、有効に活用できるとお得です。

マイナンバーカードが届いたら、マイナポイントの申請と一緒に、忘れずに【健康保険証利用の申し込み】をするようにしましょう。

 

厚生労働省の正式なページはこちらになりますので、

詳細については以下を参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

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