【vol.111】生前贈与の加算期間が3年→7年に延長 対象になるのは2024年以降から
一般社団法人 日本私産運用協会の事務局です。
生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間について、
相続開始前3年以内から【7年以内】に延長になりました。
亡くなった日を換算して7年以内に贈与したものは相続税に含めるという趣旨です。
贈与について、受贈者(もらう人、子や孫など)は、
特定贈与者(あげる人、親など)ごとに、
年間110万円までは控除(差し引いてOK)という(暦年贈与)があります。
また他にもいくつか特別控除の制度があります。
それらを活用しながら、計画的に生前贈与や遺言作成・相続準備など行う必要がますます高まっていきますね。
詳しくは国税局からの『相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和6年1月施行)』をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/?fbclid=IwAR3rwTLn64ZAezzjySgDCP8A9buXyl4vNR8EQxjn4KSgQR74Qg3l50gFU40