【vol.61】在宅勤務者に支給の通信費 一部非課税に 国税庁がルール公表
日本私産運用協会の運営事務局です。
在宅勤務の日数を計算して、その半分を「業務用」として計上
⇒所得税の課税対象外
コロナ禍で在宅勤務が広がっていることを受け、税負担を軽減する狙いです。
❊ 確定申告をする場合になります(年末調整などルールが変わった際は再度配信します)
知っているようで知らされていない内容かと思い、シェアさせていただきました。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願い致します。
2021年もお金の基礎知識を高める情報配信を続けてまいります。
https://www3.nhk.or.jp/…/20210116/k10012817331000.html…
1月16日 6時27分 NHKニュース記事より抜粋
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【 日本私産運用協会 活動理念 】
正しい資産運用の考え方を日本に広げ、
人々を豊かにし、日本を豊かにする
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